主旨に賛同し、その活動に参加いただける仲間を広く求めています
毎月一回行われる例会で楽しいウォーキングを一緒いかがですか
入会について
入会金無料
一般会員 1年間 ¥1,000
賛助会員 1年間 ¥3,000
会員の方にはベストとキャップを配布致します
(注意:数に制限がありますのでお早めに)


設 立 趣 旨
町民一人ひとりが生涯健康を維持することは、個人の幸せを保障するとともに町全体の活性化にもつながります。ポールを使ったウォーキングは、通常の歩行よりも高い運動効果があり、子どもからお年寄りまで安心して取り組めることが証明されてます。
当会はこのウォーキングを通じて自らの体調を管理するとともに、仲間の輪を広げて健康なまちづくりを進めるために、「マンローウォークの会」を設立します。
会 則
(名称)
第1条 本会は、マンローウォークの会という。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を長野県北佐久郡御代田町大字御代田4108番地1880に置く。
(目的)
第3条 本会の目的は、次のとおりとする。
(1) ウォーキングポールを使った健康ウォーキングの普及・啓発に努めること。
(2) 町の健康増進事業に協力すること。
(3) 会員相互の親睦と教養を深め、地域社会のスポーツ文化の発展に貢献すること。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 健康ウォーキングの効果を普及・啓発する講習会・大会等を開催すること。
(2) 講演会、研究会および各種研修会等を開催すること。
(3) その他、本会の目的達成に必要な事業に関すること。
(会員)
第5条 本会は、第3条・第4条の目的に賛同する個人、または法人および賛助会員をもって組織する。
(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、事務局長に当該年度の会費を添えて申し込む。
(役員)
第7条 本会に、次の役員をおく。
顧問 1名、会長 1名、副会長 1名、監事 2名、事務局長 1名、事務局幹事若干名
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする
(1) 顧問は、培った知識や経験をもって会運営の補佐や指導に当たる。
(2) 会長は、本会を代表して会務を総括し、総会の際は議長を指名する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
(4) 監事は、本会の会計および事業の監査をする。
(5) 事務局長は、事務局幹事を把握して会務の推進に努める。
(6) 事務局幹事は、会務を推進する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第10条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 顧問・会長・副会長・監事・事務局長・事務局幹事は、総会において選出する。
(2) 事務局長は他の役員を兼務することができる。
(会議)
第11条 本会の会議には、次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
(総会)
第12条 本会は、会長の招集により年1回以上の総会を開催しなければならない。
2 通常総会は、毎年10月頃に開催する。
3 臨時総会は、役員の過半数、又は会員の半数以上が必要と認めた場合に招集することができる。
4 総会は、会員の過半数が出席した場合に成立する。但し会員から委任状が提出されたときは出席者と見なす。
5 総会の議長は会長がなり、議事は出席者の2分の1以上をもってこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会で議決を要する事項は次のとおりとする。
(1) 事業および決算・予算の承認
(2) 会則の改正
(3) その他、特に重要な事項
(役員会)
第13条 本会は、会長の招集により必要に応じて役員会を行う。
2 役員会は、会長・副会長・事務局長・事務局幹事をもって構成する。
3 役員会の役割は次のとおりとする。
(1) 総会議案の作成
(2) その他会長が必要と認めた事項
(経費)
第13条 本会の経費は・会費・補助金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年10月15日に始まり、翌年10月14日に終わる。
(会費)
第15条 本会の会費は年会費とし、次の区分によって納入する。
(1) 個人 1000円
(2) 法人・賛助会員 3000円
(3) 年会費を2年継続して未納の場合は退会とみなす。
(補則)
第16条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行に必要な事項は、会長が定める。
附 則 この会則は平成23年10月15日から施行する。
附 則 この会則は令和 3年12月18日から施行する。